当協会の電気管理技術者は、電気事業法第52条による電気主任技術者の免状を有しています。さらにより高度に安全をお守りするために下記の期間以上の実務を経験し、なおかつ経済産業省告示第191号に基づく資格を持っております。
第一種電気主任技術者免状有資格者:3年以上の実務経験 第二種電気主任技術者免状有資格者:4年以上の実務経験 第三種電気主任技術者免状有資格者:5年以上の実務経験